怪文書は犯罪に結び付かないものは、警察に相談してもあまり熱心に取り上げてくれないもの。
もちろん、怪文書の投函などの犯行現場を押さえることで、犯人が分かれば問題解決かと言ってもそうでもありません。
犯罪を確定させるのが解決ではなく、同じ行為をさせないことが重要。もし犯人が犯罪を確定されたり、罰金や懲役などの罰を受けたと仮定すると。
犯人の気持ちの中に怨みや妬みが残っていれば、さらなる攻撃に出て来ないとも限りません。そして、今度は身元が特定されないよう、手の込んだ方法を取ってきます。
最初にも述べたように、怪文書の被害を解決する際に問題になるのは、すぐに警察が捜査に乗り出さないということ。つまり、脅迫やストーカー行為という明確な行為があると、警察は動くことができます。
多くの場合、怪文書の内容だけでは、事件性はまだないと判断されます。ポイントは怪文書の中身に、生命や身体、自由、名誉または財産に対し、害を加えることを告知してきたかどうかに注目。
例えば、名前(フルネーム)+殺すだと、警察も事件性があると捉えます。でもこれが名前(名字のみやニックネームなど)+死ねだと、言葉の意図は同じでも、動いてもらえないのが現実。
解決に向けては、情報や証拠をさらに集める対応が必要になってきます。
なかなか大変ですね。
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